エアコン工事の電気工事士|来た業者が有資格者か確かめる方法

電気工事士の資格証と工具のイメージ 購入・選び方

こんにちは、エアコンラボのアキです。

「今日来た作業員さん、本当に資格を持っているのだろうか」。工事の当日や見積もりの席でそう思っても、その場で確かめる手立てが分からないまま終わってしまう——これがこのキーワードで検索する方のいちばんの困りごとでしょう。

この記事は資格そのものの解説ではありません。依頼する側が、目の前の相手について何をどう確かめられるかだけを扱います。

調べて分かったのは、エアコン工事には「資格は要らないが、会社の登録は要る」作業がたくさんあるということでした。経済産業省が家庭用エアコンだけを対象にした一覧表を公表していて、そこにはっきり書かれています。確認すべき相手は、作業員個人だけではありません。

  • 経済産業省が公表している、家庭用エアコンの作業別の資格・登録の要否
  • 免状の提示を求めてよい法的な根拠と、その限界
  • 会社の登録を、あとから公的に確認する具体的な手続きと手数料
  • 無資格・無登録だったとき、罰則が向く相手は誰か
  • 疑わしいときの届け先と、原典で確認できなかったこと

エアコン工事の見積書と書類を机の上で確認している様子

  1. 確かめる対象は「人」と「会社」の2つに分かれます
    1. 経済産業省は家庭用エアコン専用の資料を出しています
    2. 作業ごとの要否は、公表された一覧表で決まっています
    3. 「資格は不要、でも登録は必要」という欄がいちばん多い
  2. 免状は「携帯していなければならない」と法律に書いてあります
    1. 提示を求めてよい根拠は電気工事士法第5条にあります
    2. 免状に書いてあるのは3種類の情報だけです
    3. ただし、携帯義務そのものに罰則はありません
    4. マンションでは必要な資格が変わることがあります
  3. 会社の登録は、あとから公的に確認できます
    1. 標識に何を書くかは省令で決まっています
    2. 1日で終わる工事では、自宅に標識は掲げられません
    3. 登録簿は「何人も」閲覧・謄本交付を請求できます
    4. 建設業許可を持つ会社には、この請求が使えません
  4. 無資格・無登録だったとき、罰則が向く相手
    1. 会社に向けられた罰則と、作業した人に向けられた罰則
    2. 発注した人を罰する規定は見つかりませんでした
    3. 登録が消えたら、30日以内に契約を解除できます
  5. 疑わしいとき、どこに言えばよいか
    1. 苦情のあっせんは第33条に書かれています
    2. 担当課の一覧は経済産業省が公表しています
    3. 今回、原典で確認できなかったこと
    4. エアコン工事と電気工事士に関するよくある質問(FAQ)
    5. まとめ:登録番号を1つ控えるところから始まります

確かめる対象は「人」と「会社」の2つに分かれます

経済産業省は家庭用エアコン専用の資料を出しています

まず出発点です。経済産業省は家庭用エアコンの設置・修理の工事についてというページを公開しています。冒頭にこうあります。

「家庭用エアコン(以下「エアコン」という。)の設置の工事を事業として行う場合には、『電気工事業の業務の適正化に関する法律』(以下「電気工事業法」という。)に基づく手続(登録又は届出)が必要です。」

注意書きで、修理も同じ扱いだと明記されています。「エアコンの室内機と室外機の間の内外接続線の脱着など、電気工事を伴う場合に限ります」。取り付けだけの話ではありません。

押さえたいのは、この文が求めているのが作業員個人の資格ではなく会社の手続きだという点です。資格と登録は別々の要件で、両方を見ないと確認になりません。

作業ごとの要否は、公表された一覧表で決まっています

同じページから、家庭用エアコン(100V・200V級)設置・修理工事に伴う電気工事士法・電気工事業法の規制概要(PDF)という表が公開されています。家庭用の100Vと200Vだけを対象にした表です。主なところを転記します。

作業内容 法令上の区分 電気工事士資格 電気工事業登録
室外機を床等へ据え付ける(電気的作業を伴わない) 法の対象外 不要 不要
室内機を室内壁等へ固定する(電気的作業を伴わない) 法の対象外 不要 不要
冷媒配管の接続/ドレンホースの接続 法の対象外 不要 不要
電源プラグをコンセントに差し込む 「電気工事」ではない 不要 不要
室内機・室外機の接続端子に内外接続線を差し込む 電気工事(軽微な作業) 不要 必要
接地線をアースターミナルに接続する 電気工事(軽微な作業) 不要 必要
貫通部に樹脂製の防護装置を取り付ける 電気工事(軽微な作業) 不要 必要
内外接続電線を直接壁などに固定する 電気工事 必要 必要
貫通部に金属製の防護装置を取り付ける 電気工事 必要 必要
内外接続電線どうしを接続する 電気工事 必要 必要
接地線どうしの接続・接地極の埋設 電気工事 必要 必要
コンセントの設置・取替・増設、専用回路の敷設、電圧の切替(100V←→200V)、ブレーカー交換 電気工事 必要 必要

「資格は不要、でも登録は必要」という欄がいちばん多い

表を眺めて意外に思われたのは、たぶん3行目のかたまりでしょう。端子台に内外接続線を差し込む作業も、アースターミナルに接地線をつなぐ作業も、家庭用の100V・200V機であれば「軽微な作業」に区分され、電気工事士の資格は要りません。それでも電気工事業の登録は要ります。

この非対称は法令の作りから来ています。電気工事士でなければできない作業は電気工事士法施行規則第2条が限定列挙していて、そこに「電線相互を接続する作業」「電線を直接造営材に取り付ける作業」「金属製の防護装置を取り付ける作業」は入っている一方、600ボルト以下の機器の端子に電線をつなぐ作業は入っていないためです。

新潟県もエアコン設置工事には電気工事業の登録が必要ですで「標準的なエアコン設置工事を行うためには、電気工事業の登録が必要となりました」と告知しています。つまり、標準的な工事を請け負っている以上、その会社には登録があるはずだ、というのが確認の出発点になります。

ポイント:「資格を持った人が来たか」だけを気にすると、確認の網が半分しかかかりません。表のうち登録が必要な作業は12行中10行、資格が必要な作業は5行です。まず会社の登録を見るほうが、対象が広く、しかも後から公的に確かめられます。

免状は「携帯していなければならない」と法律に書いてあります

提示を求めてよい根拠は電気工事士法第5条にあります

資格証を見せてほしいと言うのは失礼ではないか、と迷う方は多いはずです。ここは法律がはっきりしています。電気工事士法第5条第2項です。

「電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。」

作業に従事するとき、免状は手元にあることが前提になっています。つまり「今は持っていません」という状態そのものが、法律の求めからは外れています。見せてくださいという依頼は、本来なら在るはずのものを見せてくださいという依頼にすぎません。

免状に書いてあるのは3種類の情報だけです

見せてもらったとき、何が書かれていれば本物なのか。電気工事士法施行令第3条が記載事項を定めています。

  • 免状の種類(第一種電気工事士免状か、第二種電気工事士免状か)
  • 免状の交付番号および交付年月日
  • 氏名および生年月日

交付するのは都道府県知事です(法第4条第2項)。有効期間の定めは条文にありません。したがって「更新期限が切れていないか」を気にする必要はなく、見るべきは種類・交付番号・氏名の3点になります。名刺の氏名と免状の氏名が一致しているか、という当たり前の確認が実務的にはいちばん効きます。

ただし、携帯義務そのものに罰則はありません

ここは正直に書きます。電気工事士法の罰則は第13条から第16条までですが、第5条第2項に違反したことを罰する規定は置かれていません。罰があるのは第14条、すなわち無資格で作業に従事した場合(三月以下の拘禁刑または3万円以下の罰金)です。

ですから「見せられない」という返答があっても、それだけで違法とは言えません。免状の提示は、断られても法的に押し切れる手段ではない、という前提で使うのが正確です。押し切れる確認方法は、このあとの登録のほうにあります。

マンションでは必要な資格が変わることがあります

もう1つ、戸建てとマンションで違う点があります。経済産業省の同じページに、工事場所と必要資格の対応が示されています。一般家庭や小規模店舗のような一般用電気工作物であれば第一種または第二種の免状で足りますが、電圧600ボルトを超えて受電するマンションや中小ビルは自家用電気工作物にあたり、必要な資格が「第1種電気工事士免状又は電圧600V以下で使用するもの(電線路に係るものを除く。)に限って認定電気工事従事者認定証」になります。

自分の建物がどちらかは管理会社に聞けば分かります。第二種の免状で足りるかどうかが建物によって変わる、という点だけ覚えておいてください。

会社の登録は、あとから公的に確認できます

標識に何を書くかは省令で決まっています

電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)第25条は、営業所と工事の施工場所ごとに標識を掲げることを義務づけています。書く内容は同法施行規則第12条第1項です。

  • 氏名または名称(法人はその代表者の氏名)
  • 営業所の名称と、その営業所の業務に係る電気工事の種類
  • 登録の年月日および登録番号
  • 主任電気工事士等の氏名

このうち登録の年月日と登録番号が、あとの手続きで効いてきます。控えておくべきはこの2つです。

1日で終わる工事では、自宅に標識は掲げられません

ところが、施工場所の標識には例外があります。施行規則第12条第2項のただし書です。「ただし、電気工事が一日で完了する場合にあつては、当該電気工事の施工場所については、この限りでない。」

家庭用エアコンの取り付けはふつう1日で終わります。つまり自宅の工事現場に標識が出ていなくても、それ自体は違反ではありません。「現場に標識があるか見ましょう」と書いている記事がありますが、この工事にはあてはまらない確認方法です。営業所側の標識には例外がないので、登録番号は名刺・見積書・会社サイト・営業所で確認することになります。なお標識を掲げない場合の罰は、同法第42条第4号の1万円以下の過料です。

登録簿は「何人も」閲覧・謄本交付を請求できます

登録番号を手に入れたら、公的な照合ができます。電気工事業法第16条です。

「何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。」

「何人も」と書かれているので、その工事の発注者かどうかも問われません。この手続きが用意されているかを2つの県で確認しました。

都道府県 閲覧請求 謄本の交付請求 請求に必要なもの
神奈川県 1回440円 1件600円 登録番号と登録年月日(電子申請・郵送・窓口)
広島県 1回につき440円 1枚につき600円 所定の請求書(様式第14条)

神奈川県は「登録電気工事業者の登録簿は、誰でも閲覧・謄本交付請求することが可能です」と明記したうえで、「請求には登録番号と登録年月日が必要です」と条件を書いています。登録番号を先に押さえないと請求できない、という順番になっているわけです。標識や名刺の登録番号が、単なる飾りではなく手続きの入口になっています。

登録簿に何が載っているかは法第4条第1項と第5条で決まっており、氏名・名称・住所、営業所の名称と電気工事の種類、法人なら役員の氏名、主任電気工事士の氏名とその免状の種類・交付番号、登録の年月日と登録番号です。作業員個人の免状を見せてもらえなくても、少なくとも作業を管理する立場の人の免状情報は、この経路で確認できます。

建設業許可を持つ会社には、この請求が使えません

ここは見落としやすい落とし穴です。広島県は請求の案内にこう書いています。「請求できるのは、『登録電気工事業者』についてのみであり、『みなし登録電気工事業者』、『通知電気工事業者』、『みなし通知電気工事業者』については、電気工事業の業務の適正化に関する法律による請求はできません。」

理由は法第34条第1項にあります。建設業法上の建設業者には登録に関する規定(第2章)が適用されず、届出をしたうえで登録電気工事業者と「みなす」扱いになるためです。登録簿に載らないので、第16条の請求先がありません。建設業許可を持つ会社に依頼したときは、この確認方法が空振りします。その場合は届出の有無を都道府県の担当課に尋ねる形になります。

無資格・無登録だったとき、罰則が向く相手

会社に向けられた罰則と、作業した人に向けられた罰則

罰則の名宛人は条文で分かれています。整理するとこうなります。

条文 対象となる行為
電気工事業法 第36条 登録を受けないで電気工事業を営む 1年以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金、または併科
電気工事業法 第37条 電気工事士でない者を電気工事の作業に従事させる(第21条違反)/電気工事業者でない者に請け負わせる(第22条違反) 三月以下の拘禁刑もしくは3万円以下の罰金、または併科
電気工事業法 第39条 主任電気工事士を選任しない/絶縁抵抗計などの器具を備えない 3万円以下の罰金
電気工事業法 第42条第4号 標識を掲げない 1万円以下の過料
電気工事士法 第14条 無資格で電気工事の作業に従事する 三月以下の拘禁刑または3万円以下の罰金

第41条には両罰規定があり、従業者が違反すれば法人にも罰金刑が科されます。行政処分としては第28条があり、第21条や第22条に違反した登録電気工事業者は、登録の取消しか6ヶ月以内の事業停止の対象になります。

発注した人を罰する規定は見つかりませんでした

両法の罰則条文をすべて読みましたが、工事を注文した消費者を罰する規定はありませんでした。名宛人はいずれも「電気工事業を営んだ者」「従事させた者」「従事した者」です。無資格の業者に当たってしまったこと自体で、依頼した側が刑事責任を負う仕組みにはなっていません。

もっとも、責任がないことと、家の安全が確保されることは別です。施工の不備が見つかったときにどう是正を求めるかは、エアコン工事のクレームの記事で民法の条文から整理しています。

登録が消えたら、30日以内に契約を解除できます

あまり知られていない読者側の権利があります。電気工事業法第17条です。登録が消除された場合、その業者は消除前に結んだ契約の工事を続けて施工できますが、遅滞なくその旨を注文者に通知しなければなりません。そして第4項に「電気工事の注文者は、第一項の規定による通知を受けた日から三十日以内に限り、その電気工事の請負契約を解除することができる」と定められています。着工前でも着工後でも、通知から30日以内という期限つきの解除権です。

疑わしいとき、どこに言えばよいか

苦情のあっせんは第33条に書かれています

電気工事業法第33条は「経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又は……通知電気工事業者と注文者との間の電気工事に関して生じた苦情の処理のあつせん等に努めなければならない」と定めています。注文者との間の苦情を、行政があっせんする建て付けが法律上あるということです。

ただし条文は「努めなければならない」という努力義務で、専用の苦情窓口を置けとは書かれていません。東京都環境局のページも登録の申請・届出の案内が中心で、苦情を受け付けるとは書かれていませんでした(問い合わせ先は環境改善部環境保安課火薬電気担当)。期待しすぎず、まず事実確認の相談として持ち込むのが現実的です。

担当課の一覧は経済産業省が公表しています

どこに電話すればよいかは調べがつきます。経済産業省が電気工事2法・都道府県担当課リスト(PDF)を公表していて、47都道府県ぶんの担当部課名・住所・電話番号が並んでいます。所管は県によってばらばらで、消防保安課・産業保安室・工業振興課・環境保安課などに分かれています。「県庁のどこに聞けばいいか分からない」という段階は、このPDFで解けます。

営業所が2つ以上の都道府県にある会社は経済産業大臣の登録で、窓口は産業保安監督部になります。経済産業省のページには「一つの都道府県のみに営業所を設置する場合には都道府県まで、二以上の都道府県に営業所を設置する場合には産業保安監督部まで」と案内されています。

今回、原典で確認できなかったこと

この記事を書くにあたって探したものの、根拠が見つからなかったことも書いておきます。

  • 登録業者の一覧を検索できる公式サイト:47都道府県のうち、確認した範囲で登録業者の名簿をウェブ公開している県は見つかりませんでした。制度上の経路は第16条の閲覧・謄本交付請求(有料・書面)だけです
  • 免状の様式そのもの:施行規則第7条は様式第三の二によると定めていますが、様式は別添で、条文の本文からは券面の見た目を確認できませんでした
  • 無資格工事の摘発件数:公表資料を見つけられませんでした
  • 工事費の相場と資格の関係:「安い業者は無資格」という説の根拠になる公的統計はありませんでした。工事費の公的統計そのものが見つかりません
  • 経済産業省の逐条解説と質疑応答集:URLは実在しますが、取得を試みた時点でアクセス制御により本文を確認できなかったため、引用していません

エアコン工事と電気工事士に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 免状を見せてくださいと言うのは失礼ですか?

A. 電気工事士法第5条第2項が、作業に従事するときの携帯を義務づけています。手元にあることが前提の書類なので、提示を求めること自体は制度の想定内です。ただし携帯義務に罰則はないため、断られたことをもって違法とは言えません。より強い確認は、電気工事業法第16条による登録簿の閲覧請求のほうです。

Q2. 資格を持った人が来れば、それで大丈夫ですか?

A. 足りません。経済産業省の一覧表では、端子台への内外接続線の差し込みやアースターミナルへの接続のように「資格は不要だが電気工事業の登録は必要」な作業が並んでいます。個人の資格と会社の登録は別の要件なので、両方を見る必要があります。

Q3. 工事現場に標識がありませんでした。違反ですか?

A. 電気工事業法施行規則第12条第2項のただし書で、1日で完了する工事の施工場所は掲示の対象から外れています。エアコンの取り付けは通常1日で終わるため、自宅に標識が出ていなくても違反にはあたりません。営業所側の標識には例外がないので、登録番号は見積書や会社の案内で確認してください。

Q4. 家電量販店で買った場合も登録は必要ですか?

A. 電気工事業法第2条第1項のただし書は「家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事」を電気工事から除いています。新潟県の解説では、これはコンセントを設けるような局部的な工事を指し、電圧200V以上の機器の工事は含まれないとされています。同時に「販売業者が『販売に付随して行う電気工事』を委託する場合、その受託業者は登録が必要となります」とも書かれています。自宅へ来る施工会社が委託先であれば、登録が必要な側にあたります。

Q5. 主任電気工事士とは何をする人ですか?

A. 電気工事業法第19条第1項により、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに置くことが義務づけられている人です。第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状の交付を受けたあと電気工事に関し3年以上の実務の経験を持つ人でなければなりません。第20条第1項で作業の管理という職務が定められており、広島県の資料では「電気工事士でない者が『電気工事士が行うべき電気工事』に従事しないよう監視」することが具体例に挙げられています。氏名は標識にも登録簿にも載ります。

まとめ:登録番号を1つ控えるところから始まります

この記事の要点は3つです。1つ目、エアコン工事で確かめるべき対象は「作業員の資格」と「会社の登録」の2つに分かれており、経済産業省の一覧表では登録が必要な作業のほうがずっと多いこと。2つ目、免状の提示を求める根拠は電気工事士法第5条第2項にあるが、携帯義務に罰則はないため断られても押し切れないこと。3つ目、押し切れる確認は電気工事業法第16条の登録簿の閲覧・謄本交付請求で、これは「何人も」できるが、請求には登録番号と登録年月日が要ること。

やることは1つに集約できます。見積書か名刺で登録番号と登録年月日を控えておく。それさえあれば、工事のあとでも都道府県に照合を求められます。逆に番号を教えられない会社は、その一点だけで判断材料になります。

工事そのものに使われる配線の太さやブレーカーの話はエアコン工事のVVFケーブルで、自分でどこまでやってよいかの線引きはエアコン工事のDIYで扱っています。コンセントの形状から自宅の電源仕様を確かめたい方はエアコンのコンセントもあわせてどうぞ。

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