こんにちは、エアコンラボのアキです。
取り付け工事のあとで「この仕上がり、下手なんじゃないか」「聞いていない追加費用を請求された」と引っかかっている方に向けた記事です。検索して上位に出るのは施工業者が同業者向けに書いた「クレームを受けないための心得」ばかりで、依頼した側が次に何をすべきかは書かれていません。
先にお断りすると、私の仕事はエアコンの組込みソフトウェア開発で、施工やクレーム対応は専門の外です。体験談は書きません。かわりにメーカーの保証規定・据付説明書と法令の条文を読んで確認できたことだけを並べます。
- 施工の不備は誰の責任なのか(メーカーと量販店の保証規定にどう書かれているか)
- 「やり直してください」と言える根拠は民法のどこにあり、期限はいつまでか
- 「粗雑な工事」に対して行政ができること(電気工事業法)と、その線引き
- 実在を確認した相談窓口3つと、原典で確認できなかったこと
施工の不備は、メーカーではなく工事をした側の責任
最初に、間違えやすい入口をふさいでおきます。「調子がおかしい」となったとき多くの方はメーカーのお客様相談室を思い浮かべますが、原因が工事にある場合、メーカーの保証は最初からそこを見ていません。
パナソニックは「保証の対象外」かつ「修理をお断りする場合がある」と書いている
パナソニックのエアコンサポートページには、保証とアフターサービスに関する注意として次の一文が載っています。
据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)へ設置した場合や、改造品については、保証の対象外であると同時に、製品の品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。
ここは2段構えです。保証の対象外になるだけでなく、修理そのものを断られることがあると書かれています。同じページの保証期間は「冷媒回路:保証期間5年」「その他:保証期間1年」ですが、その期間内かどうか以前に、施工が説明書どおりでなければ土俵に乗りません。日立・コロナ・ダイキンにも同趣旨の記載があることはワンストップの記事で原文を引用して整理したので、そちらに譲ります。
量販店の長期保証も「設置工事を起因とする不具合」を外している
「量販店の長期保証をつけておけば安心か」というと、こちらも同じところに線を引きます。ヤマダウェブコムの無料長期保証の規定は、第6条「本保証の対象外となる作業または内容」の9番目にこう書きます。
設置工事を起因とする不具合や故障。
同じ第6条には「各種クリーニング、異物除去、オーバーホール、エアコンガスチャージ、各フィルターのつまり除去、取扱説明」も対象外として並びます。「メーカー保証」も「販売店の長期保証」も、設計思想として工事の中身は見ていないということです。
だから、施工の話をメーカー窓口に持ち込んでも動かない
ここまでを1枚にまとめます。自分のトラブルがどの行に入るかで、連絡すべき相手が変わります。
| 原因 | 制度上の受け皿 | 確認した原典 |
|---|---|---|
| 本体の製造上の不具合 | メーカー保証(冷媒回路5年・その他1年) | パナソニック |
| 据付工事説明書どおりでない施工 | メーカー保証の対象外。修理を断られる場合も | 同上 |
| 設置工事が原因の不具合 | 販売店の長期保証の対象外(第6条9号) | ヤマダウェブコム |
| 仕上がりが契約どおりでない | 請負契約の問題として民法で処理 | 民法第632条・第562条ほか |
いちばん下の行が本題です。工事の不備は「保証」ではなく契約の話として扱われます。
「やり直してください」と言える根拠は民法にある
手直しを求めるのはわがままでもクレーマーでもありません。民法に請求権がきちんと書かれています。
エアコンの取付は「請負」──仕事の完成に対して報酬を払う契約
民法第632条は請負を「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と定義します。大事なのは「仕事の完成」に対して払う点です。作業員が来て時間を使ったことに払うのではないので、「一応付いてはいる」だけでは足りません。
請求できるのは4つ。追完・減額・損害賠償・解除
請負契約には売買のルールが準用されます(民法第559条「この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。」)。結果、注文した側が使えるのは次の4つです。
| できること | 条文 | 条文が定めている条件 |
|---|---|---|
| 履行の追完(やり直し・補修)を請求 | 第562条 | 「契約の内容に適合しないもの」であるとき。業者側は不相当な負担を課さない限り別の方法で追完できる |
| 代金の減額を請求 | 第563条 | 相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないとき。追完が不能なとき等は催告なしで可 |
| 損害賠償を請求 | 第564条・第415条 | 「債務の本旨に従った履行をしない」とき |
| 契約を解除 | 第564条・第541条 | 相当の期間を定めて催告しても履行がないとき。不履行が「軽微であるとき」は不可 |
この順番には意味があります。まず追完(やり直し)を求め、期限を切って催告する。そこを飛ばして減額や解除を持ち出すと条件を満たしません。「相当の期間を定めて」とあるので、口頭ではなくメールなど日付の残る形で伝えるのが理にかないます。
机上の解釈ではありません。国土交通大臣の指定を受けた住まいるダイヤルのエアコン設置に関する相談事例でも、回答の注記に「引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものであるときに、注文者は、施工会社に対し、目的物の修補等による履行の追完を請求することができます(民法559条、562条)」と同じ条文が引かれています。
期限は保証書ではなく「不適合を知った時から1年以内に通知」
ここがいちばん見落とされます。民法第637条第1項はこうです。
注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
起点は工事の日ではなく「気づいた時」、期限内に必要なのは訴訟でも決着でもなく「通知」です。工事から2年経っていても、気づいたのが先月ならそこから1年以内に伝えればよい。逆に、気づいてから我慢していた時間はそのまま持ち時間を削ります。
なお同条第2項は、引渡しの時点で請負人が不適合を知っていた、または重大な過失で知らなかった場合は第1項を適用しないとしています。時効は第166条で「知った時から五年間」「行使することができる時から十年間」。工事保証書の年数と法律上の期間は別物です。
こちらの指示が原因のときは請求できない(第636条)
線の反対側も書いておきます。民法第636条は、注文者が供した材料の性質や注文者が与えた指図によって生じた不適合を理由としては、追完も減額も損害賠償も解除も請求できないと定めます(請負人がその指図の不適当を知りながら告げなかった場合を除く)。「室外機はこの位置に」「化粧カバーは要らない」とこちらが指定した結果の仕上がりは、原則この条文にあたります。下手かどうかを考える前に、当日その場で出した指示を思い出すと話が正確になります。
「粗雑な工事」は法律にある言葉。行政に持ち込める場合がある
「下手」に対応する概念が、実は法令にあります。エアコンの取付は電気工事を含むため、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)の対象です。ジョーシンも「電気工事業の登録をしていない工事業者によるセパレート型エアコンの取付け工事は法律違反です」と明記しています。
第27条は「電気工事を粗雑にした」ときの命令を定めている
同法第27条(危険等防止命令)は、経済産業大臣または都道府県知事が、次に該当する電気工事業者へ必要な措置を命ずることができると定めています。
故意又は過失により電気工事を粗雑にしたために危険及び障害が発生したとき、又は発生するおそれが大であるとき。
「粗雑」という語が条文にそのまま出てきます。第28条第1項第4号により、命令に違反した場合は登録の取消し、または6月以内の事業停止の対象です。第29条では行政職員が営業所や施工場所に立ち入り、帳簿書類を検査できるとも定められています。
注意: 要件は「危険及び障害が発生した、または発生するおそれが大である」ことです。配管の見た目が雑、化粧カバーの継ぎ目が合っていないといった美観の問題は射程に入りません。該当しうるのはアース未接続、専用回路でない配線など感電・火災につながりうる状態です。工事のあとに漏電ブレーカーが落ちるならエアコンの漏電の記事を先に読んでください。
登録簿の謄本の交付・閲覧は「何人も」請求できる(第16条)
相手の素性を口コミで推し量る必要はありません。同法第16条はこうです。
何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
「何人も」ですから、依頼者かどうかも関係ありません(第32条により手数料はかかります)。登録には第3条で5年の有効期間があり、第25条で営業所と施工場所に登録番号入りの標識を掲げる義務もあります(読み方はVVFケーブルの記事で扱いました)。
工事の記録は5年間残っている。ただし見せる規定は見つからなかった
第26条は帳簿の備付けを義務づけ、施行規則第13条が記載事項を6つ挙げます。
- 注文者の氏名または名称および住所
- 電気工事の種類および施工場所
- 施工年月日
- 主任電気工事士等および作業者の氏名
- 配線図
- 検査結果
同条第2項では「前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない」とされます。誰が作業し検査結果がどうだったかは、制度上5年間どこかに残っているわけです。
ただし正直に書くと、この帳簿を注文者本人に開示させる規定は、法にも施行規則にも見つけられませんでした。閲覧を請求できるのは第16条の登録簿であって帳簿ではなく、帳簿は第29条の行政の検査の対象です。「記録があるはずだから見せろ」と迫れる根拠はありません。
「電気工事業者でない者に請け負わせてはならない」(第22条)
元請けと下請けの関係にも、法律側に一本だけ明確な線があります。第22条は「電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない」と定め、第28条第1項第3号でこの違反を登録取消し・事業停止の理由に挙げます。下請けに出すこと自体は禁じられていませんが、出せる相手は「電気工事業者」に限られるのです。
相手を特定する。工事のあとに手元へ残るはずのもの
ここまでの手段は、どれも「誰に言うか」が分かっているのが前提です。量販店経由だと当日来たのが誰なのか分からない、ということが実際によく起きます。
据付説明書のチェックリストに、施工会社名と電話番号の欄がある

富士通ゼネラルのルームエアコン据付説明書(文書番号9319221144-03)を実際に開いて確認しました。「据付工事後に、必ず確認してください」という21項目のチェックリストがあり、その下に「確認日」「工事(施工)会社名、確認者、電話番号」「機種名」の記入欄が設けられています。
項目には「電源は専用回路です」「アースの接続は確実です」「水を流してドレン排水が正常であることを確認しました」「壁穴部の隙間は完全にふさぎました」などが並びます。受け取る書類の全体像はワンストップの記事で整理しました。
量販店で買ったとき、来るのが自社か協力会社かは公表されていない
「元請けはどこで、来るのは下請けなのか」は調べても出てきませんでした。エディオンの工事サービスは「電気工事士が伺うので安心。」とだけ書き、ジョーシンも「電気工事業を登録している電気工事士がお伺いします!」と書きます。両社とも「協力会社」「委託」「下請」といった語は1件も使っていません(文字列検索で0件)。
ですので、下請け構造の図解を想像で描くのはやめておきます。意味があるのは、注文した窓口の連絡先と、上のチェックリストに書かれた施工会社名の両方を持っておくことだけです。量販店側の窓口はエディオンのエアコン工事を調べた記事もどうぞ。
建設業許可の有無は、この工事では判断材料にならない
業者選びの記事でよく出る「建設業許可を持っているか」は、家庭用エアコンの工事ではほぼ意味を持ちません。建設業法施行令第1条の2は、許可が不要な「軽微な建設工事」を「工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事」ほかと定めています。ルームエアコン1台の取付が500万円になることはまずないので、許可の有無では線引きできません。見るべきは電気工事業の登録番号です。
実在を確認できた相談窓口は3つ
直接やり取りしても進まないときの相談先です。1件ずつ原典で確認しました。
| 窓口 | 番号 | 受付 | 扱う内容 |
|---|---|---|---|
| 消費者ホットライン(消費者庁) | 188 | 施設点検日・年末年始を除き原則毎日 | 消費生活センター等への案内 |
| 住まいるダイヤル(国土交通大臣指定) | 03-3556-5147 | 10:00〜17:00 土日祝・年末年始を除く | 建築士が住宅の技術・法律の相談に対応 |
| 都道府県(電気工事業の登録所管) | 例: 東京都環境局 03-5388-3553 | 各自治体の開庁時間 | 電気工事業法に基づく登録の所管 |
消費者ホットライン188(消費者庁)
消費者庁のページは「困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。」と案内し、施設点検日や年末年始を除いて原則毎日利用できるとしています。
金額の話なら、国民生活センターの消費者トラブルFAQが「請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。」とし、「見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した」場合などは特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があるとしています。
住まいるダイヤル 03-3556-5147(国土交通大臣指定)
住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)は「国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口です。公正・中立な立場で、年間3万件以上の電話相談をお受けしています。」と説明しています。相談員は建築士で、相談時間は30分程度が目安です。エアコンが対象外ということはなく、先ほどの相談事例のようにエアコン設置に関する請負契約の相談に実際に回答しています。
電気工事業法の所管は都道府県
感電や火災のおそれがあるレベルの施工不良は、電気工事業法の所管部署が相手です。1つの都道府県内にのみ営業所を置く業者は都道府県知事の登録なので、窓口はお住まいの自治体になります。たとえば東京都は環境局環境改善部環境保安課の火薬電気担当(03-5388-3553)が所管しています。
正直に書きます。これらの自治体ページは登録の申請・届出の案内が中心で、「工事の苦情を受け付けます」とは書かれていません。第16条の閲覧請求と第27条・第29条の権限を持つのがこの部署だ、というのが確認できた範囲です。まず188に相談して案内に従うのが現実的だと考えています。
今回、原典で確認できなかったこと
この記事でいちばん書く価値があると思った部分です。
- 工事保証の年数に法的な最低ラインは無い。「1〜2年が標準」といった数字の根拠は、法令にもメーカー資料にも見つけられませんでした。書面の年数がすべてです
- 「クレーム」という語の公的窓口は存在しない。制度上は消費生活相談・住宅相談・電気工事業法の所管という3つの入口に分かれます
- エアコンの設置工事についての公的な相談件数の統計は見つけられませんでした。国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料は修理に関するもので、PIO-NETの件数は2021年度451件、2022年度593件、2023年度871件、2024年度975件、2025年度1,251件。設置工事の数字ではないので、この記事では使いません
- 帳簿(検査結果を含む)を注文者に開示させる規定は無い。前述のとおりです
- 量販店が工事を自社で行うか協力会社に出すかは、どの社も公表していない。
エアコン工事のクレームに関するよくある質問(FAQ)
Q1. 工事が下手だと感じます。やり直しを求めるのは言いすぎでしょうか?
A. 言いすぎではありません。民法第562条は、契約の内容に適合しない場合に「履行の追完」を請求できると定めています。エアコンの取付は第632条の請負で、報酬は「仕事の完成」に対して払うものです。ただし業者側は、不相当な負担を課さない範囲で別の方法により追完することもできます(同条ただし書)。
Q2. 工事から1年以上経ってしまいました。もう手遅れですか?
A. 民法第637条の起点は工事日ではなく「不適合を知った時」で、そこから1年以内に請負人へ通知するのが条件です。工事から1年以上経っていても、気づいたのが最近なら期間内の可能性があります。別途、第166条の消滅時効(知った時から5年・行使できる時から10年)もあります。
Q3. 量販店に頼んだのに、元請けではなく知らない会社が来ました。問題ですか?
A. 下請けに出すこと自体は禁じられていません。ただし電気工事業法第22条は、請け負った電気工事を「電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない」と定め、違反は第28条により登録取消し・事業停止の理由になります。見るべきは知名度ではなく登録の有無です。
Q4. メーカーに連絡すれば施工不良も直してもらえますか?
A. パナソニックは公式に、据付工事説明書に従わない施工工事は「保証の対象外であると同時に、製品の品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります」と書いています。販売店の長期保証も「設置工事を起因とする不具合や故障」を外している例があります。施工の話は工事を請け負った相手へ。
Q5. 配管の見た目が雑なだけでも、行政に言えますか?
A. 電気工事業法第27条の要件は「危険及び障害」の発生またはそのおそれです。美観だけの問題は該当しません。見た目の不満は民法上の請負契約の問題として、施工した相手に追完を求める話になります。
まとめ:根拠のある手順に置き換える
エアコン工事のクレームは、我慢するか感情的にぶつかるかの二択ではありません。原典を読むと順番ははっきりしています。
施工が原因の不具合は、メーカー保証も販売店の長期保証も見ていません。相手は工事を請け負った側です。その相手には民法第562条で追完(やり直し)を、第563条で減額を、第564条で損害賠償と解除を請求できます。期限は工事日ではなく第637条の「不適合を知った時から1年以内に通知」。ただし第636条により、こちらが出した指図が原因の部分は請求できません。
感電や火災につながりうる施工なら、電気工事業法第27条が「電気工事を粗雑にした」場合の命令を定め、第16条により登録簿の謄本の交付・閲覧は何人でも請求できます。話が進まないときは消費者ホットライン188、住まいるダイヤル03-3556-5147が実在の窓口です。
下手だと感じたその気持ちは、交渉術ではなく契約と法令の言葉に置き換えたときに動き出します。手元の工事の書類をもう一度開くところから始めてみてください。
